理解に苦しむ文章の代表格

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今回の確定申告、領収書の整理をしていたら平成19年度分が1枚紛れ込んでいた。歯科の自費診療の領収書でなんと32万円。昨年申告した医療費の明細には記載しておらず、計上漏れだと気付いた。

これは還付を受けなきゃと方法を探し、「所得税の更正の請求手続」を行えばいい事が分かったが、提出期限は法定申告期限から1年以内となっている。良かった、まだ間に合う。さっそく平成19年分用の更正の請求書をダウンロードして記入に取り掛かったが、文言が難しすぎる。例えば日付の記入欄。
『申告書を提出した日、処分の通知を受けた日又は請求の目的となった事実が生じた日』って、申告書の提出は3月14日だったけど、請求の目的となった事実が生じた日って診察料を払った日のこと? どちらを書けばいいの?

書き方の説明を見ると「請求の理由が国税通則法第23条第2項又は所得税法代152条若しくは同法第153条に規定する事実に基づく場合には、その請求の理由となった事実の生じた日を記載します」。その第何条何項ってどこで調べるの?と気が遠くなっていく。

とりあえずは申告書を提出した日を記入して、電卓を手に計算書の欄に進む。
還付を受けるための最新の金額は「申告し又は処分の通知を受けた額」か「請求額」か、どちらの欄に記入すればいいの? 詳しい説明は何もない。
ネット検索すると、親切な税理事務所の解説や、悩みぬいて税務署に問い合わせた人のブログを発見。「請求額」の欄が「返してちょうだい!」のお願い欄だとわかった。

なぜ税務資料は一般人に難解な文言を使わなくてはならないのか。そのために税理士がいるんですよと言われそうだけど、これしきのことで高い報酬は払いたくないでしょ?

書き方のページで最後の文章が目に止まった。「詳しいことは税務署におたづねください」。やましいことは何もないけれど、署が付くところに電話するのは好きじゃない。今回はネットという救世主に救われましたの巻であった。

コメント

  1. 素浪人 より:

    拙者も、省令や法律を読むことがあるけど・・・
    筆者の国語力に疑問をかんじるなぁ。

    そもそも「文章」って、「何かをわかってほしい」と思い書くものだと思うけど、これだけわかりにく文章を書くことが、国語教育の目的なのか?

  2. yuris22 より:

    素浪人様

    六法全書は解り辛いですよねぇ。解釈によっては都合良くも悪くも取れそうな。って、簡単に読めたら私だって今から弁護士を目指したくなります。ああその前に、記憶能力に問題ありでした(;_;)

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